JA埼玉みずほ

金融機関コード 4859

税務相談

質問

 来年からマイナンバー制度が始まると聞いていますが、なぜマイナンバーなのですか。
どんな「しくみ」なのですか、仕事や生活の税務はどう変わるのですか。

回答

なぜマイナンバーなのか

 私たちが市役所や社会保険事務所、税務署、運転免許センター、パスポートセンター、登記所、ハローワークなどへ行くと、身分を証明するだけでなく住民票や各種証明書類を求められことが多く、そのつど役所を飛びまわって書類を集めなければなりませんでした。そこで、各機関がめいめいに管理している同一人の個人情報を他の機関にも共通して使えるようにすれば、行政手続きが簡素化し多様な行政ニーズにも対応できるとしてマイナンバーが指定されることになったのです。

マイナンバー制度のメリット

 各機関が必要とするときに個人の情報をマイナンバーで検索できれば、添付書類の添付を省略できるだけでなく、所得税・住民税の源泉徴収・特別徴収の一括処理や、被災者の迅速な支援も可能で、真の弱者の救済が容易になるなど、きめ細かな行政サービスが広がることになります。何より平成29年から自分自身の税金や年金情報などを自分で調べることができるので、確定申告書の作成も楽になりそうです。さらに、行政から各個人へ有用なお知らせを受け取ることができるのも画期的です。

マイナンバーはいつどこで発行されるのか

 今年(平成27年)の10月以降に市役所からあなたの住民票の住所地に通知カード(住所・氏名・生年月日・性別・個人番号を記載)が送られてきます。内容を確認できたらご自身の顔写真を同封して市役所へ個人番号カードを申請すると、平成28年1月以降に市役所から顔写真を載せた個人番号カードが発行されます。このカードは本人確認の際の公的な身分証明書にもなりますから大切に保管してください。法人(会社)にも国税庁から法人番号カードが発行されます。

28年1月から始まる税務

 マイナンバー制度は、平成28年から「税金」「社会保障」「災害」について運用が始まります。平成29年からは厚生年金や健康保険なども対象になります。そこで平成28年1月1日以後に支払われる個人年金や給与、不動産の使用料、共済金(保険金)等の支払調書には支払者と受取人の個人番号または法人番号を記載します。所得税や消費税、相続税、贈与税等については平成28年分(法人税は平成28年1月1日以後に開始する事業年度分)の申告書から適用されます。

源泉徴収と支払調書

 公的年金の受給者や給与の支払を受ける者が年の始めに年金や給与の支払者に対して扶養控除等の申告書を提出する際は、当該申告書に支払を受ける者の個人番号と扶養親族の氏名、生年月日、続柄と親族の個人番号を記入しなければなりません。給与の支払者も役員や使用人、青色専従者などから扶養控除等の申告書の提出を受けて給与を支払う際に所得税を源泉徴収し、原則として翌月10日(納期の特例を受けている場合は毎年7月10日および1月20日)までに支払者の個人番号または法人番号を記載して納付する必要があります。さらに給与所得者について年末調整を行い、翌年1月31日までに個人番号または法人番号を記載した給与支払報告書を税務署や市役所へ提出しなければなりません。

マイナンバーによる確定申告書等

 平成28年分の所得税の確定申告書は平成29年2月16日から3月15日までに、贈与税は平成29年2月1日から3月15日までに、消費税は平成29年1月1日から3月31日までに、12月決算の法人税は平成29年2月28日までに、平成28年1月1日に相続が開始した場合の申告納付期限は10ケ月以内の平成28年11月1日までにそれぞれ個人番号または法人番号を付して提出することになります。なお、平成28年1月1日以後に税務署へ提出する申請書や届出書にも必ず個人番号または法人番号を記載しなければなりませんので留意してください。

マイナンバーによって税はどう変わっていくか

 マイナンバーは、あらゆる分野において多様な活用が予定されています。不動産、預貯金、証券の動きや売上、仕入の情報が正しく補足され、消費税の伝票方式や複数税率の課題が解決できれば、より公平で公正な税負担、社会費用の負担が可能になるでしょう。