JA埼玉みずほ

金融機関コード 4859

税務相談

質問

 私は農協の直売所へ野菜を出荷しています。年間の販売高は500万円余りですから消費税は免税事業者です。来年の10月1日からは出荷者に対してインボイスの発行を求められると聞きました。ところで、インボイスって何ですか、インボイスを発行しなかったらどうなりますか。インボイスを発行するにはどのような手続きが必要ですか。

回答

インボイスって?

 インボイスは消費税の仕入税額を計算するための送り状・請求書・領収書のことで適格請求書等とされています。消費税の課税事業者間の取引において、適用税率や消費税額を正しく伝えるために発行するものです。したがって、取引年月日、発行者の氏名と登録番号、税率毎の数量と金額、交付を受ける事業者を明らかにしたものであれば様式は自由です。

今なぜインボイスなのか

 令和元年10月1日から消費税の標準税率は10%に引き上げられ、8%の軽減税率が創設されました。複数税率のもとで売り手が納税額を計算する際の税率と買い手が仕入税額を計算する際の税率を一致させるのが狙いで、インボイスがどうしても必要なのです。これからは、事業者の誰もがこのインボイスを発行することになるでしょう。

インボイスのしくみ

 消費税は売上の際に預った消費税額から仕入れたときに支払った消費税額を控除した残額を国に納めるしくみ。今までは物を仕入れた際に受取った領収書等を保存しておけば良かったのですが、令和5年10月1日からは売り手から受け取ったインボイスのみが仕入控除の対象になります。インボイスは消費税の課税事業者で、しかも適格請求書等発行事業者として税務署長に登録した事業者でなければ発行することができません。

インボイスの発行を要しない場合

 買い手が消費者であったり消費税の免税事業者である場合、買い手が消費税の簡易課税を選択しているとき。せりに掛けられ仲買人等に買い取られる卸売市場への農産物の出荷、農協との無条件の委託販売で共同計算による精算が行われるものは、出荷者を特定できないことから市場や農協が代ってインボイスを発行することになります。

免税事業者はどうすべきか

 課税事業者への農産物の販売代金・不動産や農業機械等の賃貸料・農作業の受託手数料を受領するとインボイスを求められ、発行できなければ取引をしてくれないかもしれない。消費税分の値引を求められたり、上乗せされていた消費税額をもらえないことも想定されます。そこで、消費税の課税事業者になるか、免税事業者のまま成り行きに任せるかを判断しなければなりません。インボイスは課税事業者として自由な取引をするための手段になりそうです。

課税事業者になる損得

 免税事業者であっても、仕入の際は消費税を負担していますから、消費税込みで売値を付けることは自由です。消費税の免税事業者は納税義務がないので売上税額と仕入税額との差額は、益税として農業所得等の収入金額を構成していました。食料品としての農産物を生産する免税事業者で課税売上高が500万円の場合、課税事業者になり簡易課税を選択すると、みなし仕入れ率は80%ですから納税額は8万円になります。実際の仕入れ率が60%とすると、本則課税では10万円の納税になります。免税事業者で20%が課税事業者への販売割合とすると、値引きを求められる消費税相当額は8万円程度と想定されます。免税事業者として同規模の販売を続けた場合の益税は8万円ですが、消費税相当額を全くもらえなかった場合は、30万円の減収になる勘定です。

インボイスを発行するには

 免税事業者(その年の前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者)は消費税の課税事業者選択届出書を提出し、適格請求書等発行事業者登録申請書を提出すると、税務署長から登録番号(T+13桁の数字)が通知され、オンラインで登録者の検索をすることができます。なお、令和5年9月30日までに事業者登録申請書を提出することによって、令和5年10月1日を含む課税期間から課税事業者になり、同時に届出によって簡易課税制度を選択することも可能です。すでに課税事業者である場合は、令和5年9月30日までに事業者登録のみを申請することになります。